富山県薬剤師連盟規約
昭和57年10月1日 施行
令和2年6月7日 一部改正
第1条
本連盟は、富山県薬剤師連盟と称し、事務所を富山市におく。
第2条
本連盟は、会員相互の協力の下に職能を向上し、業種を確保し、社団法人富山県薬剤師会の目的を達成せしめる為に必要な政治活動を行うことを目的とする。
第3条
本連盟は、目的を達成する為に、次の事業を行う。
- 1. 公職選挙法に基づく候補者の推薦又は支持
- 2. 一般県民に対する広報宣伝
- 3. 会員間の連絡・情報の提供等
- 4. その他目的達成に必要な事項
第4条
本連盟は、次の会員をもって組織する。
- 1. 正会員 社団法人富山県薬剤師会の会員
- 2. その他の会員 会員以外で本会の趣旨に賛同する者
第5条
本連盟に次の役員をおく。
- 会 長
- 1 名
- 副会長
- 若干名
- 幹事長
- 1 名
- 副幹事長
- 若干名
- 理 事
- 若干名
- 監 事
- 若干名
第6条
役員は、会員中より選出する。
会長は、富山県薬剤師会会長又は富山県薬剤師会長が指名するものをもってあてる。
副会長・幹事長・理事は、会長がこれを指名する。
監事は、富山県薬剤師会監事がこれにあたる。
会計責任者は、会長が指名する。
役員の任期は、富山県薬剤師会の役員に準ずる。
第7条
本連盟の議決機関は総会とし、定期総会は年 1 回、臨時総会は、必要の場合、何れも会長が招集する。
第8条
総会は、次の事項を議決する。
- 1. 事業計画及び事業報告
- 2. 予算及び決算
- 3. 規約の改廃
- 4. その他必要な事項
第9条
本連盟の経費は、会費・寄附金及びその他の収入をもってあてる。
- 1. 会費の額及び賦課徴収方法は総会でこれを決める。
- 2. 前項の会費は会長の指名する期日までに本会に 納付しなければならない。
第10条
本連盟に顧問・相談役をおくことができる。
顧問・相談役は、会長が委嘱する。
第11条
本規約に定めるものの外必要な事項については、富山県薬剤師会定款を準用する。
第12条
本連盟の会計年度は、 4 月 1 日から 3 月 31 日までとする。